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入居者が自殺 オーナーの被害は・・・

ファミリーエージェントの永瀬です。

警視庁の統計によると年間約2万1,000人の方が自殺をしているようです。男女別でみると、男性は女性の約2.4倍と高く、年齢別では40~49歳が多く、全体の17.1%を占めています。職業別では 「無職者」が58.8%を占めて最も多く、次いで「被雇用者・勤め人」28.9%、「自営業・家族従業者」7.0%、「学生・生徒等」3.6%)の順となっております。

 

 



日本の自殺率は低下しているものの、諸外国と比較すると高い水準にあり、アパート・マンションのオーナーにとってはリスクと言えます。

Aオーナーが所有するマンションでの自殺の場合は、夏場で発見が1ヶ月と遅くなったことと、部屋が3DKと広かった為、リフォーム費用が240万円と高額になり、相続人が未成年の為、費用請求ができず悩んでいらっしゃいました。

発見は隣の方から異臭がするということでの発見になった為、隣の方からは、退去通知が届き、こちらもリフォーム費用、空室損、募集費用が掛かる為、一人の自殺での損害は非常に大きいと言えます。

賃貸物件で自殺が発生した場合の損害賠償を負う人は、相続人と連帯保証人です。相続人が相続放棄した場合には賠償義務をの免れるこができますが、連帯保証人は入居者と同等に扱われる為、現状回復義務が連帯保証人に生じます。

つまり連帯保証人がいる場合には損害賠償請求ができるとなります。ただし、損害賠償金については一律に規定した法律はありません。従って、具体的な事案毎に裁判所にてその損害を認定することとなります。

連帯保証人を立てずに保証会社を入れるケースも最近は増えてきています。保証会社で相続人が相続放棄した場合には賠償義務を免れることができるとなります。

上記の場合であっても相続人(遺族)の方が、費用負担していただけるケースも少なくない為、事情をお話しすることが大事です。

また、自殺や孤独死に対する保険に加入することでリスクヘッジすることも大事だと考えます。
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