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ブログ

通行掘削承諾書について

いつもご覧いただき誠にありがとうございます。

今回は、私道の通行掘削承諾書について、お話を
させていただければと思います。


不動産投資を行っていくうえで、前面道路が私道で
かつ私道の持ち分がないような物件に出会うことが
あるかと思います。


私道持ち分に関してですが、私道持分がない場合
でも、公道に出るのにその指導を使わざるを得ない
といった場合には、実はその私道を使うことが法律上
可能になっております。


(このように、他人の土地を通らなければ、公道に
出られない土地のことを「囲繞地」といいます。)

また、通行料といった部分に関しても、従前無料で
通行しているのであれば、通行料は発生しないといった
旨の判例も出ておりまして、通行自体にはさほど
問題が出てきづらい状況がございます。

ただ、再建築する際には、ガスの配管等の関係で
道路を掘削する必要が出てくるのですが、基本的には
掘削には許可が必要となるため、「通行掘削承諾書」を
私道持ち分者から取得することが重要になるわけです。

また、こうした通行掘削承諾書に関しては、比較的
容易に取得できるケースも多いのですが、一方で私道持ち分者が
多数いる場合や承諾書をうまくもらえないケースが
あるのも事実です。


更に、通行掘削承諾書がない場合だと、再建築の際に
トラブルになる可能性が高いことから、施工会社が建築を
嫌がる傾向が強いです。

そのため、私道に関しては、持ち分があるに越したことは
ないですが、ない場合には通行掘削承諾書の有無をご確認
いただければと存じます。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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