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「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」について

いつもご覧頂きましてありがとうございます。
ファミリーエージェントです。

 

2020年6月12日に
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が
法案として成立しましたので、
その内容の一部をお話させて頂きます。

 

法令化で変わった点は大きく4つ御座います。

 

1.賃貸管理を行う事務所に業務管理者を設置

業務管理者とは賃貸住宅管理業務の知識や経験等を有する者のことで、
賃貸不動産経営管理士や宅地建物取引士の資格者となることが予定されています。
法律施行後は、業務管理者がいない事務所では
賃貸管理業務の委託契約が締結出来ないことになります。

 

2. 管理会社が賃貸管理業務の委託契約を締結する前に、
具体的な管理業務の内容や実施方法等について書面を交付し、
重要事項説明を行うことが必要

 

3.管理する家賃等について、
自己の固有の財産と分別して管理することが必要

 

4.賃貸管理業務の実施状況等について、
オーナーに対して定期的に報告することが必要

 

設備管理業務は、エレベーターや消防設備の点検、
増圧ポンプの点検、受水槽の点検清掃など、
建築基準法や消防法、水道法などの法律で
定められているものが多数御座います。

 

オーナー様には所有者責任があるため、
知らなかったというのは難しいです。

 

 

そのため、法令化により、オーナー様は
「管理会社に何の業務を委託されているか」を
今一度ご確認頂き、
内容を把握して頂く必要がありそうです。

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

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