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不動産投資のノウハウ

資産管理会社はどんな人が設立したらいい?メリットやデメリットも解説


目次

    不動産投資などの資産運用や副業では資産管理会社を設立すると税金を低く抑えられる可能性があります。そのため資産管理会社の設立を考えている方は多いのではないでしょうか。

    そこで本記事では「資産管理会社の特徴」や「設立した方が良い人」、「設立方法」などを解説します。節税には資産管理会社の設立が役立ちますので、ぜひ本記事をご覧ください。

    そもそも資産管理会社とは

    資産管理会社とは個人の資産管理や副業のような小規模事業を目的に設立される会社を意味します。世間一般の会社とは異なりオーナーの個人資産の管理や個人事業の運営のみを目的とするため、「プライベートカンパニー」とも呼ばれます。

    資産管理会社は多額の資産を保有している富裕層や副業である程度の利益を出しているサラリーマンなどが設立するケースが多いです。資産や利益が増えるにつれて税負担も増大するため、税金対策のために設立されることもあります。

    資産管理会社を設立すると所得税や住民税、相続税などの税金を低く抑えられる可能性があり、手取り収入を増やせる効果が期待できます。ただしメリットだけでなくデメリットもあるため総合的に検討することが大切です。

    資産管理会社を設立したほうがいい人

    資産管理会社の設立は以下の方におすすめします。

    • 資産運用や副業を行っているサラリーマン
    • 多額の相続税が見込まれる資産家
    • オーナー社長

    次の項目では資産管理会社を設立した方が良い人の特徴を解説します。

    資産運用や副業を行っているサラリーマン

    税負担を軽減できるため資産運用をしているサラリーマンや副業で一定の利益を得ている方に資産管理会社の設立をおすすめします。たとえば資産管理会社を設立すると計上できる経費の幅が広がるため課税所得が少なくなり、所得税や住民税の節税が可能です。

    個人の所得税は累進課税であるため収入が増えると税率が高くなり、一律10%の住民税を含めると税率は最大で55%となります。一方で法人の実効税率は最大33%であるため、資産管理会社を設立すると個人の場合と比較して所得税を低く抑えられます。

    さらに資産管理会社を設立すると家族を役員に選任可能です。家族を役員にして役員報酬を渡すと所得の分散効果が得られ、世帯単位での税金は少なくなります。ただし家族の所得が少ない場合にのみ分散効果を得られるため要注意です

    多額の相続税が見込まれる資産家

    多額の相続税が見込まれる資産家は資産管理会社を設立すると、節税効果が期待できます。

    相続人の数によって節税できる金額は異なりますが、たとえば遺産額が1億円を超えると相続税の税率は30%もかかるため、残された家族は相当な税金を負担しなければなりません。

    年間110万円の非課税枠を超えて生前贈与をすると税率55%で贈与税が課されますが、役員報酬という形でお金を渡すと贈与税よりも低い税率で少しずつ家族に資産を移転できます。結果的に所得税・住民税・相続税を節税でき、相続税の納税資金にも充てられます。

    さらに資産管理会社を設立すると遺産分割が簡素化され、残された家族は株式を分配するだけで公平に遺産相続が可能です。

    不動産は遺産分割がしにくく争いの種になりやすいですが、資産管理会社に不動産を所有させておき、資産管理会社の株式を分配して相続させると不公平感がなくなるメリットがあります。

    オーナー社長

    資産管理会社に自社株を移しておけば経営権を確保しながら自社株の相続税対策ができるため、オーナー社長にも資産管理会社の設立をおすすめします。

    自社株を親族に生前贈与しても相続税の節税は可能です。しかし自社株を親族に生前贈与すると会社の経営権などの問題が発生し、紛争に発展したり他人に自社株を譲渡されたりするリスクがあります。

    オーナー社長が資産管理会社を設立して自社株を移しておき、会社の株式を親族に贈与する形にすれば親族は自社株を換金するのは困難になります。

    また、相続が発生した場合も相続されるのは資産管理会社の株式であり、自社株が社外に流出するケースはありません。オーナー社長は資産管理会社を設立しておくと経営権が奪われる心配はなく、事業承継対策と相続税対策も同時に行えます。

    ただしすべてのオーナー社長に資産管理会社の設立が最適であるとは限りません。セミナーに参加したり、税理士や弁護士などの専門家に相談したりして、最終的には自分の意思での判断しましょう。

    資産管理会社を設立するメリット

    資産管理会社の設立は節税につながる以下のようなメリットがあります。

    • 節税効果が期待できる
    • 所得を分散できる
    • 繰越控除の期間が長い
    • 損益通算の対象範囲が広がる
    • 経費化できる範囲が広がる

    資産管理会社を設立するメリットの詳細について次の項目から解説します。

    節税効果が期待できる

    資産管理会社の設立は節税効果を期待できます。個人と法人では税制が異なるため、資産から得られる利益を「個人」か「資産管理会社」のどちらで受け取るかによって支払う税金が変わります。

    個人の税金は収入の増加に比例して高くなり、所得税と住民税を合わせると税率は最大で約55%です。一方で資産管理会社の実効税率は最大でも約33%です。したがって所得が高い個人は資産管理会社を設立した方が税金を低く抑えられます。

    ただし所得が一定額以下であれば資産管理会社を設立しても十分な節税効果は得られないため、気をつけてください。個人における所得税の税率は以下の通りです。

    【所得税の速算表】

    課税される所得金額税率控除額
    1,000円から194万9,000円まで5%0円
    195万円から329万9,000円まで10%97,500円
    330万円から694万9,000円まで20%42万7,500円
    695万円から899万9,000円まで23%63万6,000円
    900万円から1,799万9,000円まで33%153万6,000円
    1,800万円から3,999万9,000円まで40%279万6,000円
    4,000万円以上45%479万6,000円

    国税庁「No.2260 所得税の税率」より引用

    なお、上記の所得税のほかに一律10%の住民税がかかります。

    一方で中小法人の法人税の税率は所得800万円以下の部分については19%、800万円超は23.4%であり、実効税率は約33%です。したがって個人における年間所得が695万円以上であれば資産管理会社の設立を検討することをおすすめします。

    所得を分散できる

    資産から得られる所得を分散させると節税効果が得られる点も資産管理会社を設立するメリットです。資産管理会社に資産を保有させて家族を役員に就任させると、資産から得られた所得を役員報酬という形で家族に分散できます。

    通常は暦年で110万円を超える現金を家族に渡すと税率55%で贈与税が発生しますが、役員報酬であれば税金は発生しません。役員報酬にかかるのは所得税と住民税のみです。

    贈与税よりも所得税と住民税の方が税率は低いため役員報酬という形で所得を分散させると節税効果が得られます。さらに役員報酬は経費計上できるため法人税の節税も可能です。

    また、専業主婦など所得の少ない家族を役員に就任させて役員報酬を支払うと低い税率が適用されます。資産から得られる所得は同じであっても家族間で所得を分散させると、世帯単位でみれば所得税と住民税の節税につながります。

    繰越控除の期間が長い

    個人と比べると繰越控除の期間が長い点も資産管理会社を設立するメリットです。繰越控除とは今年度の赤字分を翌年以降に繰越し、翌年以降の黒字分と損益通算できる制度を意味します。

    繰越控除制度を活用すると万が一資産運用や副業の事業などで損失が発生して赤字になった場合でも、翌年以降の黒字分から赤字分を差し引けるため節税効果が得られます。

    個人の繰越控除が3年間なのに対し、資産管理会社を設立すると最長10年間まで繰越しが可能です。個人と比べると長期間にわたって繰越控除の恩恵が受けられ、利益と損失を平準化できます。

    なお、個人の場合は青色申告が必要であり、損益通算をしても赤字が出る場合のみ繰越控除を利用できます。

    個人と比較して資産管理会社を設立する方が圧倒的に有利であり、赤字になった場合でも手取り収入を増やせる点が法人化のメリットといえます。

    損益通算の対象範囲が広がる

    損益通算の対象範囲が広がる点も資産管理会社を設立するメリットです。損益通算とは複数の事業における損失と利益の合算により申告する利益を少なくする施策を意味します。

    損益通算をすると課税所得が少なくなり、節税効果が得られます。たとえば不動産投資による所得が赤字になった場合、黒字の給与所得から不動産投資の赤字分を差し引けば黒字の課税所得が圧縮され、節税が可能です。

    個人事業主でも損益通算できますが、対象となる所得は「不動産所得」「事業所得」「譲渡所得」「山林所得」の4つに限られます。オプション取引や仮想通貨取引など「雑所得」の扱いを受けるものは損益通算できません。

    一方で資産管理会社を設立すると法人所得全体で損益通算できます。特に雑所得がある個人は資産管理会社を設立して損益通算をすると、税金を少なくできる可能性があります。

    経費化できる範囲が広がる

    資産管理会社を設立すると個人事業主よりも経費化できる範囲が広がります。経費を増やせれば課税所得が圧縮され、節税効果が得られます。

    たとえば資産管理会社を設立してマンション経営を行う場合だと、収益を生み出すために使用した業務上の費用はすべて経費計上が可能です。社宅や社用車の維持費、生命保険の保険料、出張費用などを経費として計上でき、節税につながります。

    さらに会社からオーナー自身や家族に支払う役員報酬・退職金なども経費にできるため、大きな節税効果が得られます。

    個人事業主も事業で収入を得るために使用した費用は経費として認められますが、法人の方が経費化の範囲は広いです。たとえば個人が加入する生命保険の控除額は最大12万円ですが、法人だと保険料の全額を基本的には経費にできます。

    また、法人だと社宅の家賃の一定割合や出張手当などの日当も経費として扱えます。

    資産管理会社を設立するデメリット

    資産管理会社の設立にはメリットがある反面、以下のようなデメリットもあります。

    • 資産管理会社の設立や維持に多額の費用がかかる
    • 資産管理会社が保有する資産は個人目的で使えない
    • 損失が出ていても法人住民税がかかる

    資産管理会社を設立するデメリットについて次の項目から解説します。

    資産管理会社の設立や維持に多額の費用がかかる

    資産管理会社を立ち上げるには商業登記の登録免許税や定款の認証手数料・謄本手数料などのコストが必要です。合同会社を設立する際は約15万円、株式会社を設立する際は約30万円の費用が必要であり、司法書士への報酬も数万~数十万円程度かかります。合計では相当な金額になるため設立資金を工面しなければなりません。

    また、会社経営や資産管理会社の維持にもコストがかかります。主なコストとして法人税や税理士の顧問料などが挙げられます。法人化すると税務が複雑になるうえ専門家の知識が求められるため、会計業務は税理士に依頼するのが一般的です。

    税理士の顧問料の相場は月額30,000円程度であり、決算報酬として別途20万円程度かかり、合算すると年間で50万円程度の費用がかかります。ただし税理士への報酬は全額を経費にできます。

    資産管理会社が保有する資産は個人目的で使えない

    会社が保有する資産は個人で勝手に使用できないのもデメリットです。個人と法人は別人格であり、会社のオーナーであったとしても会社名義の資産を勝手に使ってしまうと背任行為になります。

    会社の資産をオーナーが使用するには役員報酬や配当という形の移転が必要です。役員報酬や配当は総合課税として扱われるため所得税と住民税がかかり、移転させる資産の金額によって税率は最大で55%にもなります。

    なお、株式投資や投資信託などの金融商品の運用益は分離課税であり、20.315%の税金がかかります。しかし法人の実効税率は最大で約33%となるため、運用する金額によっては個人名義で運用する方が税金は安くなるケースがある点に注意が必要です。

    状況によっては税金が多くかかってしまうため、資産管理会社を設立する際は会社に移す資産を厳選しなければなりません。

    損失が出ていても法人住民税がかかる

    損失が出ても法人住民税がかかってしまいます。個人事業主の場合、赤字決算になると所得税はもちろん住民税も支払う必要がありません。

    しかし法人の場合は赤字決算だと法人税はかかりませんが、法人住民税は均等割という制度により課税されます。法人住民税は地方税であるため税額は自治体によって異なりますが、最低でも7万円程度はかかります。

    また、赤字決算であっても税務署への申告は必要であるため税理士の顧問料の支払いも必要です。したがって赤字になった場合でも相当額の出費が必要であり、赤字が続くと倒産するリスクが高まります。資産管理会社であっても一般の会社と同様に倒産するケースは当然あるのです。

    資産管理会社の設立方法

    資産管理会社は以下の流れで設立します。

    1. 会社の情報を決める
    2. 設立に必要なものを準備する
    3. 必要書類を提出する

    資産管理会社の設立における過程で必要な手続きを次の項目で説明します。

    会社の情報を決める

    資産管理会社を設立する際は以下に挙げる会社情報を決める必要があります。

    • 社名
    • 本店所在地
    • 出資者
    • 資本金の額
    • 決算月

    なお、資産管理会社は株式会社か合同会社にするケースが多く、どちらの形態にするのかも決めなくてはなりません。社名を決める際は使用できる文字や符号にルールがあり、また同一の住所で同じ社名は使えません。資産管理会社において本店所在地は自宅であるケースが多いですが、商業登記をすると自宅の住所が公開される点に気をつけてください。

    なお、銀行から融資を受けるには本店の所在が銀行の営業エリアに該当する必要があります。融資を受けたい場合は銀行の融資条件を考慮して本店所在地を決めましょう。

    資産管理会社の場合、出資者はオーナーと家族にするのが一般的ですが、役員報酬を支払う家族は出資者である必要はありません。

    また、事業会社ではないため資本金の額にこだわる必要はなく、1円でも問題ありません。決算月は自由に決められますが、2〜3月は個人の確定申告と重なり税理士は多忙を極めるため、なるべく避けた方が良いです。

    設立に必要なものを準備する

    資産管理会社を設立するには以下のものを準備しておく必要があります。

    • 代表者印
    • 社印(角印)
    • 銀行印
    • 定款
    • 登記書類
    • 開業届
    • 就任承諾書
    • 出資金
    • 会社設立費用

    代表者印・社印(角印)・銀行印の相場はそれぞれ20,000円程度であり、なかでも代表者印は会社の実印として使用するため法務局に届出が必要です。

    定款は会社の基本的なルールを定めたものであり、登記書類は資産管理会社の設立登記のために法務局へ提出する書類です。いずれも司法書士に作成を依頼できます。

    開業届は税務署に提出する書類であり、青色申告承認申請書を併せて提出すると繰越控除が受けられます。

    就任承諾書は役員になる全員が記載しなければなりません。日付と本人の名前・住所に加えて特定の文言を記載します。なお、定款に設立時取締役の選任・選定に係る決議書に記載があり、かつ、発起人がそのまま取締役に就任する場合は、就任承諾書の作成は不要です。

    出資金は1円でも問題なく、法人の銀行口座を開設したうえでお金を振込み、通帳のコピーを法務局に提出します。この段階で出資した金額が「資本金」となります。会社設立費用は別途で用意が必要であり、最低でも25万円程度は必要です。

    必要書類を提出する

    必要書類を用意できれば関係機関に提出します。設立登記申請書など登記手続きに必要な書類は法務局に提出します。なお、商業登記(会社登記)の作成手続きを司法書士に依頼した場合は、法務局への提出代行を依頼可能です。

    開業届と青色申告承認申請書は本社所在地を管轄する税務署へ提出します。なお、税務関係の書類の作成や手続きを税理士に依頼した場合は、税務署への提出も代行してもらえます。

    まとめ

    法人化して資産管理会社を設立すると税務などが複雑になる側面がありますが、うまく工夫すれば不動産投資の効率化が図れます。ただし不動産所得の状況などによっては法人化するのが必ずしも得策ではない場合があります。所得状況などを加味したうえで法人化によりうまくメリットを得られるかどうかは、個人の判断だけではなく専門家の意見も参考にすることをおすすめします。

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